なないろに併設している相談室にじいろでの取り組みをお知らせします。
相談室は横のつながりが要(かなめ)ですが、コロナ禍まっただ中で事業スタートだったので、
顔をあわせての挨拶まわりやつながりづくりもなかなかできず、
打ち合わせをするにも電話やオンラインが中心となっていて横のつながりを作っていくにも四苦八苦しています。
そこで令和3年度の国の制度見直し時に新設をされた地域生活支援拠点を構成する
複数の相談支援事業所が協働体制をとるべく市内2相談室と協定を取り交わして、
相談支援の質の向上や24時間の連絡体制の確保などの取り組みをしています。
具体的には、一事業所ひとり相談員体制だけでは情報収集に限界があるところを
横の連携を活用して有益な情報を得たり、全員が参加してケース共有会議や事例検討等を
定期的(制度としては月2回以上が求められているところ、当共同体では毎週実施)に開催をして
それぞれのお困りごと・悩みごとの解消につなげています。バックボーンの異なる職員集団の
連携・協働体制になるので、相互の強みを活用して経験の少ない分野のフォローをしたり、
異なる視点から助言や指摘をしあうという刺激を得ることができるようになっています。
構成は経験豊かな方ばかり。また、経験年数の長短に関わらずひとりだけで仕事に向かっていると
どうしても気持ち的にしんどくなってしまうこともあるところを、
「つながっている」という安心感や定期的なやり取りの中でメンタルフォローにも資する面もあって、
つながってよかったと思える面も多いです。
(文章を書いていて気づきましたが、なないろの内と外の違いはあるものの、結局は15分ミーティングと目指すところはおなじでしたね)
昨年12月からスタートした複数の相談支援事業所連携の協働体制はこれまでコロナのまん延防止の措置や
集中対策期間もあり、直接顔を合わせる機会は限られてオンラインでのやり取りが多くなっていましたが、
今年度は昨年度以上に顔をあわせてやり取りできるようにしたいなと願うばかりです。
※この協働体制をとることによって機能強化型相談支援体制をとっているとみなされて、機能強化型相談支援体制( Ⅰ )をカウントしています。
※ちなみに複数の相談支援事業所連携の協働体制の連携は以下の要件があります(固い内容ばかりで申し訳ない)
①協働体制を確保する事業所間で、協定を締結
②機能強化型算定要件を満たしていることを事業所間で定期的に確認
③全職員が参加するケース共有会議や事例検討会等を月2回以上実施
④運営規程に地域生活支援拠点等として位置づけられていることを規定
⑤各事業所において常勤・専従の相談支援専門員を1名以上配置